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「厚生労働省認可の育毛剤なら安心」と聞いて、『認可ってどういう意味?』『どれが認可されているの?』と気になっている方も多いですよね。
結論から言うと、育毛剤の世界で国が出しているのは「認可」ではなく、商品ごとの「承認」と、会社に対する「許可」、化粧品の「届出」です。医薬部外品の育毛剤は、商品ごとに承認を受けて売られています。
この記事を読むと、3つの言葉の違いと、手元の育毛剤がどれに当たるのかをパッケージで確かめる方法が分かりますよ。
厚生労働省認可の育毛剤とは?先に答え
- 「厚生労働省認可」は法律の正式な言葉ではなく、承認・許可などをまとめた言い方
- 医薬品・医薬部外品の育毛剤は、原則として商品(品目)ごとに承認を受ける
- 作って売る会社は、製造販売業の許可を受けている
- 化粧品のヘアトニックなどは、承認ではなく届出の扱い
『認可も承認も同じでしょ?』と思いますよね。日常会話ならそれで通じますが、育毛剤を選ぶ時は、この違いを知っておくとパッケージの表示がぐっと読みやすくなるんです。
| よく聞く言葉 | 何に対して | 育毛剤での例 |
|---|---|---|
| 承認 | 商品(品目)ごと | 医薬部外品の育毛剤、医薬品の発毛剤 |
| 許可 | 会社(製造販売業・製造業)ごと | 育毛剤を作って売る会社 |
| 届出 | 化粧品の品目ごと | 化粧品のヘアトニック・頭皮用ローション |
例えば、薬用の育毛剤の箱に「医薬部外品」と書いてあれば、その商品は医薬部外品として承認を受けて売られている、と読めます。育毛剤のそもそもの話は育毛剤とはどんな物かにまとめています。
「認可」は法律の言葉?承認・許可・届出の違い
医薬品や医薬部外品のルールを決めている法律(医薬品医療機器等法)では、「認可」という言葉で育毛剤を分けてはいません。代わりに出てくるのが、承認・許可・届出の3つです。
承認は「この商品を、この中身で売ってよい」
承認は、商品ごとの中身を国が確かめて、売ることを認める手続きです。岡山県の案内では、医薬部外品を製造販売する時は「原則、取り扱う品目ごとに医薬部外品製造販売承認を取得する必要があります」と書かれています。
許可は「この会社が、作って売ってよい」
許可は、会社や工場に出されるものです。医薬部外品の場合、作って売る会社には「医薬部外品製造販売業許可」、作る工場には「医薬部外品製造業許可(登録)」が必要とされています。
届出は「こういう商品を出します」と知らせる
化粧品は、製造販売業の許可を受けた会社が、品目ごとに化粧品製造販売届書を出して売る仕組みです。商品の中身を一つずつ承認する医薬部外品とは、手続きの重さが違うんですね。
- 医薬品の発毛剤
- 医薬部外品の育毛剤(薬用育毛剤)
- 効能・効果の欄があり、有効成分が分けて書かれる
- 化粧品のヘアトニック・スカルプローション
- 表示できるのは化粧品の効能の範囲まで
- 全成分が多い順に並んで書かれる
ここが大事なところです。「届出の物は国のお墨付きがないからダメ」という意味ではありません。化粧品は、頭皮や髪をすこやかに保つための物として、別のルールで売られているだけなんです。
育毛剤の区分ごとに、何が必要なの?
育毛剤と呼ばれる商品は、区分によって必要な手続きも、表示できる効能も違います。表で並べると、違いがひと目で分かりますよ。
| 区分 | 商品ごとの手続き | 会社に必要なもの | 表示できる効能の例 |
|---|---|---|---|
| 医薬品(発毛剤) | 承認 | 医薬品製造販売業の許可 | 添付文書に書かれた効能・効果 |
| 医薬部外品(育毛剤) | 承認 | 医薬部外品製造販売業の許可 | 育毛、薄毛、脱毛の予防、発毛促進 など |
| 化粧品(ヘアトニック等) | 届出 | 化粧品製造販売業の許可 | 頭皮、毛髪をすこやかに保つ など |
医薬部外品の育毛剤が表示できる効能として、厚生労働省の通知に並んでいるのは「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」の範囲とされています。化粧品のほうは、育毛を表示することが認められていません。
『じゃあ、医薬品の発毛剤が一番いいの?』と考える方もいるはずです。ただ、発毛剤は使える人の条件や使用上の注意がはっきり決められた医薬品で、買う時には薬剤師の説明を受けます。どの区分が合うかは、自分の状態によって変わるんです。
区分ごとの違いは医薬品・医薬部外品・化粧品の違いでも詳しく紹介しています。
「薬用」は、医薬部外品の商品によく付けられる呼び方です。区分そのものは、パッケージの「医薬部外品」の表示で確かめるのが確実です。
誰が承認している?厚生労働大臣とPMDA・都道府県知事
「厚生労働省認可」という言い方が広まっているのは、承認を出しているのが国(厚生労働大臣)だからです。ただ、すべてを厚生労働省の職員が一から調べているわけではありません。
- 製造販売業の許可を持つ会社が、品目ごとに承認を申請する
- 多くの品目は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)が中身を審査する
- 審査の結果をふまえて、厚生労働大臣が承認する
- 承認された内容(販売名・成分・効能など)のとおりに作って売る
東京都の案内によると、医薬部外品の承認は厚生労働大臣が行うのが基本です。ただし、告示で決められた範囲に入る一部の品目は、都道府県知事が承認します。
| 承認する人 | 主な対象 |
|---|---|
| 厚生労働大臣(PMDAが審査) | 多くの医薬部外品・医薬品 |
| 都道府県知事 | 告示の範囲内の一部の品目(例として染毛剤・浴用剤・薬用歯みがき類 など) |
知事承認の例として案内されているのは、染毛剤やパーマ液、薬用歯みがき類などです。育毛剤を探す時は、「誰が承認したか」より、その商品が医薬部外品として表示されているかを見るほうが役に立ちますよ。
パッケージのどこを見れば確かめられる?
『結局、手元の育毛剤が承認を受けた物かどうか、どこで分かるの?』というのが一番知りたいところですよね。答えは、箱やボトルの表示です。
医薬部外品の容器や箱には、法律で書くことが決められている項目があります。「医薬部外品」の文字、名称、製造販売業者の氏名と住所、製造番号、内容量などです。
| 箱の場所 | 書いてある内容 | ここから読み取れること |
|---|---|---|
| 区分の表示 | 「医薬部外品」「第1類医薬品」など | どの区分の商品か |
| 販売名 | 承認の時に使われた正式名 | 店頭の商品名と一致しないこともある |
| 製造販売元 | 会社名と住所 | 許可を受けて売っている会社 |
| 効能・効果 | 「育毛、薄毛…」など | 承認された効能の範囲 |
| 有効成分 | 成分名(指定された物は分量も) | 効能のもとになる成分 |
| 成分表示(化粧品) | 全成分が多い順に | 化粧品として届け出た物 |
ネット通販で写真が小さくて読めない時は、メーカーの公式サイトの商品ページで販売名や区分を照らし合わせてみてください。
- 医薬品の発毛剤:「第1類医薬品」などのリスク区分と、添付文書(説明書)
- 医薬部外品の育毛剤:「医薬部外品」の文字と「効能・効果」の欄
- 化粧品のヘアトニック:全成分の表示と、化粧品の効能の範囲の説明
- どの区分でも:製造販売元の会社名と住所
医薬品の発毛剤は、もう一つ確かめ方がある
医薬品の発毛剤は、PMDAの「一般用医薬品・要指導医薬品 添付文書情報」で、製品名から説明書の中身を読めます。使えない人や使用上の注意も載っているので、買う前に目を通しておくと安心です。
また、医薬品をネットで売るお店は、厚生労働省の「一般用医薬品の販売サイト一覧」で、自治体から報告されたサイトかどうかを調べられます。
お店で迷った時の聞き方
店頭で「認可されている育毛剤はどれですか」と聞いても、お店の人は答えにくいかもしれません。区分の言葉に置きかえて聞くと、話が早く進みますよ。
例えば、こんなふうに聞いてみてください。
「医薬部外品の育毛剤を探しています。頭皮が少し敏感なので、使用上の注意も一緒に見てもらえますか」
「この商品は医薬品ですか、医薬部外品ですか。買う時に説明は必要ですか」
お店の薬剤師や登録販売者は、区分の相談にものってくれます。区分や注意書きのことなら、遠慮せずに聞いてみましょう。
「認可されている=よく効く」ではない理由
承認されていると聞くと、『じゃあ使えば効果が出るはず』と期待したくなりますよね。ただ、承認は「その中身と効能の範囲で売ってよい」という意味で、誰にでも同じ変化を約束するものではないんです。
- 区分と、表示してよい効能の範囲
- 有効成分の名前(と、指定された物は分量)
- 決められた中身のとおりに作られていること
- 自分に合うかどうか
- どのくらいの期間で変化を感じるか
- 香りや使い心地が好みに合うか
例えば、医薬品の発毛剤の説明書にも「本剤は誰にでも効果があるわけではありません」と書かれている物があります。医薬部外品の育毛剤も、変化の出方には個人差があります。
| 気になること | 確かめる先 |
|---|---|
| 自分の抜け毛は育毛剤で様子を見てよいか | 皮膚科の医師 |
| 持病や飲んでいる薬との関係 | 主治医・薬剤師 |
| 商品の成分や使い方 | メーカーのお客様窓口 |
| 医薬品の発毛剤を使えるか | 購入時の薬剤師 |
急に抜け毛が増えた、円形に抜けている、頭皮に赤みやかゆみが続いている時は、育毛剤を選ぶより先に皮膚科で相談してみてください。効果の考え方は育毛剤の効果でも紹介しています。
育毛剤えらび
買う前に、育毛剤の選び方を確認
医薬部外品の育毛剤・医薬品の発毛剤・頭皮用化粧品の違いと、成分・使い心地・続けやすさ・買い方から自分に合う1本を選ぶ時に見ておきたいポイントをまとめました。
無料育毛剤の選び方を見る「厚生労働省認可」と書かれた広告を見たら
育毛剤の広告で「厚生労働省認可」という言葉を見かけることもありますよね。実は、医薬品などの広告の基準(医薬品等適正広告基準)の解説では、「厚生労働省認可(許可・承認等)」のような表現は、医薬関係者などの推せんを示す広告の項目に当たるとされています。
国が商品を推薦しているように受け取られるおそれがあるため、たとえ承認を受けていても、そうした書き方はしない、という考え方なんです。
- 「国が認めたから、ほかの商品より効く」と思ってしまう
- 「認可」の文字だけで、区分を確かめずに買ってしまう
- 化粧品の商品を、承認を受けた育毛剤だと思い込む
広告の言葉の読み方は国が認めた育毛剤という言い方の意味で詳しく紹介しています。広告を見たら、まず箱の区分表示と販売名に戻って確かめるクセをつけておきましょう。
通販や海外の商品で気をつけたいこと
承認や区分の表示は、日本国内で売るための決まりです。だからこそ、買う場所によっては表示を確かめにくいこともあるんです。
| 買う場所 | 起こりやすいこと | 確かめ方 |
|---|---|---|
| メーカーの公式通販 | 定期購入のコースが初めから選ばれている | 最終確認画面で回数・代金・解約の条件を見る |
| 大手の通販モール | 出品者がメーカーと別のことがある | 販売元と、箱の区分表示の写真を見る |
| 医薬品を売るネットのお店 | 第1類医薬品は薬剤師の確認がある | 厚生労働省の販売サイト一覧で調べる |
| 海外から取り寄せる商品 | 日本の区分表示がない | 個人輸入には健康被害の危険があると国が注意している |
医薬品などを海外から個人で取り寄せることについて、厚生労働省は健康被害の危険があると呼びかけています。日本の承認を受けていない物は、国内の箱の表示で中身を確かめることもできません。
定期購入では、申し込みの最後の画面に分量や代金、解約の条件などを表示することが決められています。その画面のスクリーンショットを残しておくと、後で困った時に役立ちますよ。
- 箱の「医薬部外品」などの区分表示が写真で読めるか
- 販売元と製造販売元が分かるか
- 定期購入かどうか、回数の決まりはあるか
- 解約の連絡方法と期限が見つけやすい所にあるか
定期の契約などで困ったら、消費者ホットライン188へ電話してみましょう。海外の商品については海外の育毛剤・個人輸入の注意も読んでみてください。
承認や表示の話でよく出てくる言葉
説明書や公式サイトには、ふだん聞きなれない言葉もたくさん出てきます。言葉の意味を知っておくと、表示を読むのが楽になりますよ。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 医薬品医療機器等法 | 医薬品・医薬部外品・化粧品などのルールを決めた法律 |
| 製造販売 | 自社で作るか委託して作った物を、責任を持って世に出すこと |
| 製造販売業許可 | 製造販売をする会社に出される許可。種類ごとに分かれる |
| 品目 | 承認や届出の単位になる、一つひとつの商品 |
| PMDA | 医薬品医療機器総合機構。承認のための審査などを行う |
| 販売名 | 承認を受けた正式な名前 |
| 添付文書 | 医薬品の説明書。使い方や使えない人が書かれている |
| 有効成分 | 効能・効果を支える成分として箱に別枠で書かれる物 |
| 全成分表示 | 化粧品で、配合した成分をすべて書く表示 |
| 第1類医薬品 | 一般用医薬品のうち、買う時に薬剤師の説明を受ける区分 |
| 消費者ホットライン188 | 契約や買い物のトラブルを相談できる窓口の番号 |
『販売名と商品名が違うのはなぜ?』と思う方もいるはずです。お店で見かける商品名は親しみやすい名前で、販売名は承認の時に使った正式な名前、という関係なんですね。
メーカーに問い合わせる時や、薬剤師に相談する時は、商品名と一緒に販売名も伝えると取り違えが起きにくくなります。箱を捨てる前に、販売名と製造販売元の部分をスマホで撮っておくと、あとで調べる時にも便利ですよ。
よくある質問
厚生労働省認可の育毛剤とは、どういう物ですか?
一般には、医薬部外品や医薬品として承認を受けて売られている育毛剤・発毛剤を指して使われることが多い言葉です。法律の正式な言葉は「承認」「許可」「届出」です。
医薬部外品の育毛剤は、すべて承認を受けていますか?
医薬部外品は、原則として品目ごとに製造販売承認を受けて売られます。箱の「医薬部外品」の文字と販売名で確かめられます。
化粧品のヘアトニックは、国に認められていない物ですか?
化粧品は承認ではなく、品目ごとに届出をして売る仕組みです。表示できる効能が化粧品の範囲に限られているだけで、別のルールで売られています。
承認を受けた育毛剤なら、誰でも効果がありますか?
承認は中身と効能の範囲を認めたもので、効果を約束するものではありません。変化の出方には個人差があります。
承認を受けているかどうか、ネットで調べられますか?
医薬品の発毛剤はPMDAの添付文書情報で製品名から調べられます。医薬部外品は、メーカーの公式サイトの商品ページで区分・販売名・有効成分を確かめるのが手軽です。
広告に「厚生労働省認可」と書いてあるのは問題ですか?
広告の基準の解説では、そうした表現は推せんを示す広告の項目に当たるとされています。広告の言葉より、箱の区分表示を見て判断するのがおすすめです。
まとめ
- 「厚生労働省認可」は法律の言葉ではなく、承認・許可・届出をまとめた言い方
- 医薬品・医薬部外品の育毛剤は品目ごとに承認、化粧品は届出の扱い
- 多くの承認はPMDAの審査をへて厚生労働大臣が行い、一部の品目は都道府県知事が承認する
- 手元の商品は、区分表示・販売名・製造販売元・効能・効果の欄で確かめられる
- 承認は効果の約束ではないので、気になる症状がある時は皮膚科で相談を





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