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広告やSNSで「国が認めた育毛剤」という言葉を見て、『国が認めたなら効きそう』『でも本当かな?』と迷っている方も多いですよね。
結論から言うと、国が認めているのは「その商品を、決められた中身と効能の範囲で売ってよい」ということです。効き目を国が保証したり、商品を推薦したりしているわけではありません。
この記事では、「国が認めた」という言い方の意味と、広告の言葉に振り回されずに自分で確かめる方法をお話ししますね。
国が認めた育毛剤とは?先に答え
- 国が認めているのは、商品ごとの中身と、表示してよい効能の範囲
- 医薬部外品の育毛剤と医薬品の発毛剤は、品目ごとに承認を受けて売られる
- 「国が推薦している」「国が効き目を請け合った」という意味ではない
- 広告の言葉より、箱の区分表示と効能・効果の欄で確かめるのが近道
『国が認めたって書いてあるなら、それで十分じゃない?』と思いますよね。ただ、広告の言葉は短く強く言い切ることが多いので、そのまま受け取ると期待とのずれが生まれやすいんです。
| 広告で見かける言い方 | 実際に言えること |
|---|---|
| 国が認めた育毛剤 | 医薬部外品などとして承認を受けて売られている |
| 国のお墨付き | 推薦や保証ではない。区分の表示で確かめる |
| 国が効果を認めた | 認められているのは「表示してよい効能の範囲」 |
| 国内承認の成分を配合 | 有効成分の名前は箱の有効成分の欄で確かめる |
承認・許可・届出という言葉の違いは、厚生労働省認可の育毛剤とはでくわしく紹介しています。この記事では、広告の言い方の読み方に絞ってお話ししますね。
「国が認めた」と言える中身は何?
医薬部外品の育毛剤は、原則として商品ごとに製造販売の承認を受けて売られます。承認を受けると、その商品は決められた成分・分量・効能の範囲で売れるようになります。
医薬部外品の育毛剤について、厚生労働省の通知が効能として挙げているのは「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」です。つまり、国が認めているのは、この言葉の範囲で効能を表示することなんです。
- 区分(医薬部外品・医薬品)
- 有効成分と、表示してよい効能の範囲
- 承認された内容のとおりに作って売ること
- 使った人みんなに同じ変化が出ること
- どのくらいの期間で変化を感じるか
- ほかの商品より優れていること
例えば、医薬品の発毛剤の説明書でも「本剤は誰にでも効果があるわけではありません」と書かれている物があります。承認された医薬品でさえ、個人差があることをはっきり書いているんですね。
『じゃあ承認なんて意味ないの?』と思った方もいるかもしれません。そうではなく、承認は「中身と表示の決まりが守られている」という安心の土台です。そのうえで、自分に合うかは別に考える、と分けておくと迷いにくくなりますよ。
効能の言葉は、短くしても強めてもいけない
承認された効能の言葉は、広告で勝手に言い換えることもできません。枚方市の資料では、「○○を防ぐ」という効能で承認を受けている物は、単に「○○に」と書くような表現は認められないと注意しています。
東京都の講習会資料には、育毛剤(医薬部外品)の広告のよくない例として、次のような物が挙がっています。
| よくない例として挙がっている言い方 | 理由 |
|---|---|
| 「○○型脱毛」や「△△型脱毛」のあなたにお奨め! | 特定の症状(脱毛の型)への効果は医薬品の効能 |
| 育毛は、バランス良い生活と○○(製品名)が即解決!! | 効果を請け合う表現 |
| 使った人の大半に育毛効果が現れた、と数字で示す言い方 | 効果を請け合う表現 |
『国が認めた商品なら、多少大げさでもいいのでは』と思うかもしれません。でも実際は逆で、承認を受けた物ほど、承認された言葉の範囲を守ることが求められているんです。
広告の中に、承認された効能の言葉より強い言い方や、特定の脱毛の型を名指しする言い方が出てきたら、箱の効能・効果の欄と見比べてみてください。
広告で「国のお墨付き」を言わない理由
実は、医薬品などの広告には、守るべき基準があります。厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」と、その解説です。
解説では、医薬関係者や団体などが推せんしている旨の広告は、たとえ事実であっても不適当とされています。そして「厚生労働省認可(許可・承認等)」のような表現も、この項目に当たるとされているんです。
| 決まりの中身 | どういうことか |
|---|---|
| 推せんの広告の制限 | 国や専門家が勧めているように見せる広告はしない |
| 効能の保証の禁止 | 「確実に」「根治」のように、効果を請け合う表現はしない |
| 最大級表現の禁止 | 「最高のききめ」「無類のききめ」のような言い方はしない |
| 速効性の表現 | 「すぐ効く」のような言い方は原則認められない |
| 体験談の制限 | 使用経験や感謝の言葉を並べる広告は原則しない |
法律(医薬品医療機器等法)でも、効能などについて、医師その他の者が保証したと誤解されるおそれのある記事は、誇大な広告と同じ扱いになると書かれています。
承認は事実でも、「国が認めた」と強く出すと、国がその商品をすすめている、効き目を保証している、と受け取られやすくなります。読む人の誤解を防ぐための決まりなんです。
だからこそ、「国が認めた」を前面に出す広告を見かけたら、言葉だけで判断せず、一度立ち止まってみてくださいね。
体験談やタレントの広告はどう読む?
広告の基準では、使った人の感謝の言葉や「私も使っています」のような体験談の広告は、原則として行わないこととされています。体験談は客観的な裏付けにならず、かえって誤解を招くおそれがあるからです。
例外として認められているのは、塗る物や化粧品で使用感を説明する場合と、タレントが製品の説明や紹介をするだけの場合です。ただ、使用感だけを特に強調するのも認められていません。
『芸能人が出ているなら、本人も使って効果があったのかな』と思いがちですよね。でも、タレントの出演は「製品の紹介」として認められている範囲のこともあります。出演者の言葉より、箱の表示を手がかりにしてみてください。
一緒に出てきやすい言い回しの読み方
「国が認めた」という言葉は、ほかの強い言い回しとセットで使われることもあります。よく見かける言い方を、どう読めばいいか表にまとめておきます。
| 一緒に出てきやすい言い回し | 読み方のポイント |
|---|---|
| 「医薬部外品だから安心」 | 区分は分かるが、自分の肌に合うかは別。注意書きを読む |
| 「副作用の心配はない」 | 安全性を言い切る表現は、広告の基準で認められていない |
| 「たった○日で実感」 | 期間を約束する言い方。変化の出方には個人差がある |
| 「使用前・使用後の写真」 | 効果の出るまでの期間を保証するような見せ方は認められない |
| 「○○の専門家も推薦」 | 推せんを示す広告にあたる。事実かどうかも分からない |
| 「発毛を国が認めた」 | 医薬部外品の効能は「発毛促進」など決められた言葉の範囲 |
『こんなに言い切っているなら、自信がある商品なのかな』と感じることもありますよね。でも、言い切りの強さと商品の中身は別物です。表示されている事実のほうを見ていきましょう。
- 「国が認めた」の一言で、区分も注意書きも読まずに買う
- 「医薬部外品だから」と、頭皮に合わなくても使い続ける
- 写真や体験談を見て、自分も同じ期間で変わると思い込む
広告の表現全体の読み方は、育毛剤の広告の表現の読み方でも紹介しています。
化粧品なのに「国が認めた」と言われていたら
頭皮用の商品には、化粧品として売られている物もあります。化粧品は承認ではなく届出で売られる物で、表示できる効能は「頭皮、毛髪をすこやかに保つ」などの化粧品の範囲に限られます。
東京都の講習会資料では、「化粧品では、育毛の標ぼうは一切不可。」と書かれています。化粧品なのに「育毛」「国が認めた育毛効果」とうたっている広告は、区分と言葉が合っていないことになるんです。
- 箱に「医薬部外品」の文字がない
- 成分が「有効成分」と「その他の成分」に分かれず、全成分が並んでいる
- 効能の説明が「すこやかに保つ」「うるおいを与える」など化粧品の言葉
- 「スカルプローション」「ヘアトニック」などの名前が多い
また、医薬部外品の広告でも、化粧品として言える効能の部分を、あたかも医薬部外品として承認された効能のように見せることは認められていません。
| 区分 | 国の手続き | 「育毛」と書けるか |
|---|---|---|
| 医薬品(発毛剤) | 承認 | 添付文書の効能・効果の範囲で書ける |
| 医薬部外品(育毛剤) | 承認 | 効能の範囲で書ける |
| 化粧品(ヘアトニック等) | 届出 | 書けない |
化粧品が悪いというわけではありません。頭皮や髪をすこやかに保つための物として、目的に合っていれば十分に選ぶ理由があります。区分と言葉が合っているかどうかを見てみてくださいね。
医薬品の発毛剤の広告を見た時は
「国が認めた発毛成分」のように、医薬品の発毛剤の広告で国の承認が強調されることもあります。医薬品の発毛剤は、医薬部外品よりも使える人の条件や注意がはっきり決められている物です。
例えば、一般用医薬品のミノキシジル5%外用液では、用法が「成人男性(20歳以上)」とされ、女性や未成年者(20歳未満)は使わない人に挙げられています。リスク区分は第1類医薬品で、買う時には薬剤師から説明を受けます。
| 広告で目に入りやすいこと | 説明書で確かめたいこと |
|---|---|
| 国が承認した成分 | 使えない人(性別・年齢・脱毛の種類) |
| 発毛の効能 | 効能・効果の欄の正確な言葉 |
| 続けやすさ | 効果がわかるまでの期間の目安と、使用をやめた時の記載 |
| 手軽に買える | 薬剤師の確認の手順 |
『承認されている医薬品なら、誰が使っても大丈夫』というわけではないんです。発毛剤を考える時は、買う前に薬剤師や医師に自分の状態を伝えて相談してください。育毛剤との違いは育毛剤と発毛剤の違いで紹介しています。
自分で確かめる手順
広告の言葉に迷ったら、次の順番で確かめていけば大丈夫です。どれも、箱かメーカーの公式サイトで分かることばかりですよ。
- 箱やボトルの区分表示(医薬部外品・第1類医薬品・何もない)を見る
- 販売名と製造販売元の会社名・住所を見る
- 「効能・効果」の欄があれば、書かれている言葉を読む
- 有効成分の欄で、広告が言っている成分が本当に入っているか見る
- 医薬品なら、PMDAの添付文書情報で使えない人や注意を読む
- 広告の言葉と表示がずれていないか、最後に見比べる
例えば、広告に「国内承認の成分を配合」とあったのに、箱の有効成分の欄にその名前がなければ、その成分は有効成分としては入っていないことになります。
| 確かめたいこと | 見る場所 |
|---|---|
| 区分 | 箱の「医薬部外品」「第1類医薬品」などの表示 |
| 表示してよい効能 | 箱・説明書の「効能・効果」の欄 |
| 有効成分 | 箱の有効成分の欄、医薬品は添付文書 |
| 誰が売っているか | 製造販売元・販売元の表示 |
| ネットのお店が医薬品を扱えるか | 厚生労働省「一般用医薬品の販売サイト一覧」 |
区分の見分け方は医薬品・医薬部外品・化粧品の違いでも紹介しています。育毛剤そのものの基本は育毛剤とはどんな物かをどうぞ。
家族に贈りたい時は
「国が認めた育毛剤を親に贈りたい」という方もいるはずです。気持ちはとても素敵ですが、使う本人の体の状態によっては、使う前に相談が必要なこともあります。
女性の方、妊娠中・授乳中・産後の方、持病がある方、薬を飲んでいる方に贈る時は、使う前に医師や薬剤師に相談してもらうよう、ひと言添えておくと安心です。医薬品の発毛剤は、使える人が決められているので、贈り物にはせず、本人が薬剤師の説明を受けて買うようにしましょう。
育毛剤えらび
買う前に、育毛剤の選び方を確認
医薬部外品の育毛剤・医薬品の発毛剤・頭皮用化粧品の違いと、成分・使い心地・続けやすさ・買い方から自分に合う1本を選ぶ時に見ておきたいポイントをまとめました。
無料育毛剤の選び方を見るSNSや家族のすすめで見かけた時は
「国が認めた育毛剤らしいよ」と、家族や友だちにすすめられることもありますよね。そんな時は、言われた言葉をそのまま信じるのでも、すぐ否定するのでもなく、一緒に箱を見てみるのがおすすめです。
例えば、こんなやり取りがしやすいですよ。
「これ、国が認めたやつなんだって」
「そうなんだ。箱に医薬部外品って書いてあるか、一緒に見てみようか」
SNSの投稿やまとめ記事の中には、広告なのに広告だと分かりにくい物もあります。2023年10月1日からは、広告であることを隠す表示(いわゆるステルスマーケティング)は景品表示法の不当表示とされています。
- 投稿のどこかに広告であることを示す表示(PRなど)があるか
- 「国が認めた」の根拠として、区分や販売名が書かれているか
- 体験談や写真だけで効き目を語っていないか
- 購入ページで定期購入の条件がはっきり書かれているか
気になる商品を見つけたら、まずメーカーの公式サイトで区分と販売名を確かめてみましょう。定期購入の契約で困った時は、消費者ホットライン188に相談できます。
急に抜け毛が増えた、円形に抜けている、頭皮に赤みやかゆみが続いている時は、商品を探すより先に皮膚科で相談してみてください。
よくある質問
国が認めた育毛剤とは、どんな物ですか?
一般には、医薬部外品や医薬品として承認を受けて売られている育毛剤・発毛剤を指して使われる言い方です。国が認めているのは中身と表示してよい効能の範囲で、効き目の保証ではありません。
「国が認めた」と書いてある広告は違反ですか?
個別の広告が違反かどうかは、文面だけでなく全体で判断されます。ただ、広告の基準の解説では「厚生労働省認可(許可・承認等)」のような表現は推せんを示す広告の項目に当たるとされています。
医薬部外品なら、どれも効果は同じですか?
表示できる効能の範囲は決められていますが、有効成分や使い心地は商品ごとに違い、変化の出方にも個人差があります。
化粧品のヘアトニックは国に認められていないのですか?
化粧品は承認ではなく届出で売られる物です。表示できるのは化粧品の効能の範囲で、育毛をうたうことはできません。
広告の成分が本当に入っているか、どこで分かりますか?
箱の有効成分の欄を見てください。医薬品の発毛剤は、PMDAの添付文書情報でも成分を確かめられます。
「国が認めた」と言われた商品で頭皮が荒れたら?
すぐに使用を止め、皮膚科の医師に見てもらいましょう。受診する時は、箱や容器を持っていくと成分を確かめてもらいやすくなります。
まとめ
- 「国が認めた」は、医薬部外品・医薬品として承認を受けて売られていることを指す言い方
- 国が認めているのは中身と表示してよい効能の範囲で、効き目の保証や推薦ではない
- 広告の基準の解説では、国が認可したと強調する表現は推せんを示す広告に当たるとされている
- 化粧品は届出の扱いで、育毛をうたうことはできない
- 迷ったら、区分表示・販売名・効能・効果・有効成分の順に箱で確かめる





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