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ネットの販売ページやクリニックのコラムで「FR12」という発毛剤の名前を見かけて、『これって日本で普通に買える薬なの?』と気になっていませんか。英字と数字だけの名前なので、何の商品なのかつかみにくいですよね。
結論から言うと、FR12という名前だけでは、国内で承認された医薬品かどうかは決められません。販売名・製造販売元・リスク区分の3つを手元の情報から探して、PMDAの公開情報で照らし合わせるのが確かな方法なんです。
この記事では、確かめる手順と、個人輸入の販売ページで見かけた時に知っておきたい国の注意が分かります。
FR12という発毛剤とは?先に答え
- 「FR12」は、海外製品「フォリックス」の名前として、個人輸入代行サイトなどで紹介されている
- メーカーの公式サイトや、国の機関の一次情報は見つかっていない
- 国内で承認された医薬品かは、販売名でPMDAの公開情報を調べて確かめる
- 個人輸入の医薬品は、国の法律に基づく品質や安全性の確認がされていない
検索すると、「FR02」「FR05」「FR07」「FR12」「FR15」「FR16」のように、数字違いの名前が並んだ販売ページがたくさん出てきます。シリーズとしての見分け方はFRシリーズの見分け方で紹介しているので、ここでは「FR12は国内で承認された商品か」の確かめ方にしぼってお話ししますね。
この記事は、FR12をすすめる記事でも、使っている人を否定する記事でもありません。名前を見かけた時に、自分で判断できる材料をそろえるための記事です。
「発毛剤」と書かれていても、国内の発毛剤とは限らない
医薬品は、一つひとつの品目について国の承認を受けてからでないと、日本で作って売ることができません。承認前の医薬品は、名前や効能を広告することもできません。
一方で、海外の販売ページや個人輸入代行のサイトでは、日本の承認とは関係なく「発毛剤」という言葉が使われることがあります。『発毛剤って書いてあるから日本の薬と同じだろう』と考えると、思わぬ食い違いが出てくるんです。
| 呼び方の出どころ | 「発毛剤」の意味 | 確かめる方法 |
|---|---|---|
| 国内の薬局・ドラッグストアの売り場 | 国の承認を受けた一般用医薬品 | 箱のリスク区分と添付文書 |
| 国内メーカーの公式サイト | 承認を受けた製品の紹介 | 販売名と製造販売元 |
| 海外の販売ページ・個人輸入代行 | 売り手の呼び方で、国内の承認とは別 | PMDAの公開情報で販売名を調べる |
| 個人のブログ・SNS | 書いた人の呼び方 | 商品名を写して上の方法で確かめる |
国内の発毛剤にはどんな表示がある?
国内で発毛剤として売られている一般用医薬品の例が、ミノキシジルを配合した外用液です。こうした物は「第1類医薬品」に区分され、薬剤師から書面で説明を受けて買う決まりになっています。
箱には「第1類医薬品」の文字、販売名、製造販売元の会社名が書かれ、中には添付文書が入っています。添付文書には、使えない人や相談が必要な人の条件がくわしく書かれているんです。
ミノキシジル5%の外用液を例にとると、添付文書には、女性や20歳未満の人、壮年性脱毛症以外の脱毛症の人が使わない人として挙がっています。「本剤は誰にでも効果があるわけではありません」とも書かれていて、国内で承認された物でも、使える人と期待できることには決まりがあるんですよね。
販売ページの言葉で気をつけたいこと
国内では、医薬品の効能について、誇大な広告や、効き目が確実だと保証するような表現は法律や国の基準で認められていません。使用前後の写真で効果を約束するような見せ方や、体験談を並べる広告も、原則として認められない決まりです。
海外の販売ページには、こうした国内の決まりとは違う書き方が出てくることがあります。
- 「確実に」「誰でも」のように、効き目を約束する言葉
- 使用前と使用後を並べた写真
- 「医師もすすめる」のような、推せんをうたう言葉
- 副作用の心配はない、と言い切る説明
こうした言葉が並んでいても、それが国内の承認や安全性の裏付けになるわけではありません。言葉の勢いに押されず、表示と公開情報で確かめる姿勢を持っておきましょう。
FR12の名前を正確に書き出そう
確かめる前に、手元にある情報から名前を正確に書き出しておきます。「FR12」の部分だけでなく、前後の言葉も大切な手がかりです。
- 販売ページや箱に書かれた商品名を、英字・数字・カタカナまで全部
- 「ローション」「クリーム」など、形を表す言葉
- 製造元・販売元として書かれた会社名と国
- 容量の表示(mL・g など)
- 見かけた場所(販売ページ・クリニック・SNS・人からの話)
数字の意味を決めつけない
数字の名前は、成分の濃さを表しているように見えることがあります。ただ、販売ページの説明は売り手の書き方で、メーカーや国の機関が示した情報ではありません。
『12って書いてあるから、こういう中身だろう』と自分で読み取らず、確かめられる情報だけで判断しておきましょう。
PMDAの公開情報で確かめる手順
国内で承認された一般用医薬品は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)のサイトで添付文書を調べられます。次の順番で進めてみてください。
- PMDAのサイトで、一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書の検索ページを開く
- 書き出した商品名を販売名の欄に入れて検索する
- 見つからない時は、カタカナと英字の両方、言葉を短くした形でも試す
- 見つかった時は、販売名・製造販売元・リスク区分が手元の情報と合うかを見る
- 合わない時や見つからない時は、国内の薬局の薬剤師に相談する
検索結果の読み方は、次の表を目安にしてみてください。
| 検索の結果 | 考えられること | 次にすること |
|---|---|---|
| 販売名・製造販売元が合う物が見つかった | 国内で承認された一般用医薬品 | 添付文書で自分が使えない人に入っていないか読む |
| 名前は似ているが会社が違う | 別の商品の可能性が高い | 手元の会社名をもう一度確かめる |
| 何も見つからない | 国内の一般用医薬品としては見当たらない | 薬剤師に商品名を伝えて相談する |
検索して見つからない時は、「国内の一般用医薬品として承認された物の中には見当たらない」という意味になります。見つからない理由を自分で推測せず、薬剤師に商品名と販売ページを見せて聞いてみると安心です。
国内の発毛剤と育毛剤の違いは、発毛剤と育毛剤の違いでくわしく紹介しています。
売っているサイトが正規の店か確かめる
国内の一般用医薬品をネットで売るには、薬局・薬店の許可を受けた実店舗があることが前提です。販売サイトには、許可の区分や店舗名・所在地、勤務する薬剤師や登録販売者の名前、相談の時間などを表示することになっています。
厚生労働省は、自治体から報告された一般用医薬品の販売サイトの一覧を公開していて、名称や地域で検索できます。『このサイトは大丈夫かな』と思った時は、一覧に載っているかを見てみてください。
| 販売サイトで見る所 | 国内の正規の販売サイトなら |
|---|---|
| 許可の表示 | 薬局・店舗販売業などの許可の区分と許可証の内容がある |
| 専門家の表示 | 薬剤師・登録販売者の別と氏名がある |
| 医薬品の区分 | 検索結果や商品ページにリスク区分が分かりやすく出ている |
| 連絡先 | 通常時と緊急時の連絡先、相談できる時間がある |
違法な販売サイトや偽造医薬品を売るサイトの情報は、厚生労働省が受け付けています。気になるサイトを見つけた時の連絡先としても覚えておくと安心です。
手元の物と国内の発毛剤の表示を照らし合わせる
手元に商品や箱がある時は、国内の発毛剤にある表示と見比べてみましょう。表示がそろっていない物は、国内で承認された医薬品とは考えにくいです。
| 見る所 | 国内の一般用医薬品の発毛剤 | 手元の物で確かめること |
|---|---|---|
| 区分の文字 | 「第1類医薬品」などのリスク区分 | 日本語のリスク区分の表示があるか |
| 名前 | 国に届け出た販売名 | PMDAの検索で同じ名前が出るか |
| 会社 | 国内の製造販売元 | 日本の会社名と連絡先があるか |
| 説明書 | 日本語の添付文書 | 使えない人の条件が日本語で読めるか |
| 買う場所 | 薬局・薬店の許可がある店で薬剤師が販売 | どこから届いたか、誰が売ったか |
『説明書が外国語で読めない』という場合は、使えない人の条件を確かめられないということでもあります。国の個人輸入のページでも、表示が外国語のため正確に理解しにくいことが注意点として挙げられています。
個人輸入の販売ページで見かけた時に知っておきたいこと
FR12の名前は、個人輸入代行の販売ページで目にすることが多いですよね。厚生労働省は「医薬品等を海外から購入しようとされる方へ」というページで、個人輸入の危険性を案内しています。
- 個人輸入される医薬品等は、日本の医薬品医療機器等法に基づく品質・有効性・安全性の確認がされていない
- 本物のメーカー品を装った偽造品のおそれがある
- 虚偽や誇大な効能・効果、安全性をうたって売られている場合がある
- 中には、医師が診て経過を見ながら使うべき医薬品もある
- 個人輸入品による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象にならない
また、個人で輸入した物を他人に売ったり譲ったりすることや、他人の分をまとめて輸入することは認められていません。友人と分けるつもりで取り寄せる、ということもできないんです。
くわしい国の決まりは海外の育毛剤の個人輸入の注意点にまとめています。
「国内でも同じ成分の薬があるから大丈夫」と考えて取り寄せてしまうケースです。国内の製品とは承認の有無も、説明書の内容も、買う時の薬剤師の確認も違うので、同じ物とは考えないでおきましょう。
見かけた場面ごとに、最初にすること
FR12の名前を知るきっかけは人によって違います。場面ごとに最初の一歩を表にまとめました。
| 見かけた場面 | 最初にすること | 相談先 |
|---|---|---|
| 個人輸入代行の販売ページ | 注文せずに、商品名を書き出してPMDAで調べる | 国内の薬局の薬剤師 |
| クリニックのコラム・広告 | 医師の診察のもとで扱う物か、販売なのかを確かめる | そのクリニックの医師 |
| 友人や家族からすすめられた | もらって使わず、商品名と入手先を聞く | 薬剤師・皮膚科 |
| もう手元に届いている | 使う前に箱と説明書の表示を見る | 薬剤師・皮膚科 |
| 使っていて頭皮や体調に異変がある | 使うのをやめる | 医師・薬剤師 |
人からすすめられた時の聞き方
身近な人にすすめられると、断りにくいこともありますよね。そんな時は、こんなふうに返してみるのも一つの方法です。
「ありがとう。日本で承認されている物か、先に薬剤師さんに聞いてみるね」
相手を否定せずに、自分で確かめる時間をもらえます。『でも、せっかくだし…』と思っても、使うかどうかは確かめてから決めて大丈夫ですよ。
持病がある時・薬を飲んでいる時
国内の発毛剤の添付文書には、高血圧や低血圧の人、心臓や腎臓に障害のある人などは使う前に相談することと書かれています。海外製品ではこうした情報を日本語で読めないことが多いので、持病がある方は特に慎重に考えたいところです。
今飲んでいる薬を自己判断でやめたり、量を変えたりはせずに、まずは主治医や薬剤師に相談してください。
使っていて異変を感じた時の相談先
もし使っていて頭皮や体の調子がおかしいと感じたら、まずは使うのをやめてください。そのうえで、症状に合わせて相談先を選びます。
| 困っていること | 相談先 |
|---|---|
| 頭皮の赤み・かゆみ・かぶれ | 皮膚科などの医療機関 |
| めまい・動悸など体の調子の変化 | 医療機関(使っていた物を伝える) |
| 使っていいかの判断 | 国内の薬局の薬剤師 |
| 注文や支払い・解約のトラブル | 消費者ホットライン「188」 |
受診する時は、容器と販売ページの画面を見せられるようにしておくと、医師も状況をつかみやすくなります。個人輸入品の健康被害は救済制度の対象にならないので、早めに医療機関で相談することが大切です。
国内で選ぶなら、どこから考える?
確かめた結果、国内で選び直そうと考える方もいるはずです。その場合は、まず区分の違いを知っておくと迷いにくくなります。
- 箱に「医薬部外品」と書かれている
- ドラッグストアや通販で手に取りやすい
- 表示できる効能は育毛・脱毛の予防・発毛促進などの範囲
- 薬剤師の説明を受けて買う
- 添付文書で、使わない人や相談が要る人が示されている
- 自分が使えるかは薬剤師に確かめる
抜け毛が急に増えた、円形に抜けている、頭皮に赤みやかゆみがあるという時は、商品を選ぶ前に皮膚科で相談してみてください。
育毛剤えらび
買う前に、育毛剤の選び方を確認
医薬部外品の育毛剤・医薬品の発毛剤・頭皮用化粧品の違いと、成分・使い心地・続けやすさ・買い方から自分に合う1本を選ぶ時に見ておきたいポイントをまとめました。
無料育毛剤の選び方を見る育毛剤の基本や区分の考え方は、育毛剤とはどんな物かでも紹介しています。
FR12を調べる時に出てくる言葉
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 承認 | 医薬品として作って売ることを、国が品目ごとに認めること |
| 販売名 | 国に届け出た正式な名前 |
| 製造販売元 | 製品に責任を持って市場に出す会社 |
| リスク区分 | 一般用医薬品の第1類・第2類・第3類の区分 |
| 添付文書 | 効能・用法・使用上の注意などを書いた説明書 |
| 個人輸入代行 | 海外の商品を個人が取り寄せる手続きを代わりに行う業者 |
| 医薬品副作用被害救済制度 | 医薬品を正しく使っても重い副作用が出た時に給付を行う公的な制度 |
よくある質問
FR12は日本で承認された発毛剤ですか?
名前だけでは決められません。販売名でPMDAの一般用医薬品の添付文書を検索し、見つかるかどうかで確かめてみてください。分からない時は国内の薬局の薬剤師に相談しましょう。
ドラッグストアで買えますか?
国内の一般用医薬品として承認された物なら、薬局やドラッグストアで扱われます。店頭で見当たらない時は、薬剤師に商品名を伝えて取り扱いがあるか聞いてみてください。
個人輸入で取り寄せるのは違法ですか?
自分で使う分を国の決まりの範囲で輸入すること自体は認められています。ただ、厚生労働省は品質や安全性の確認がされていないことなどの危険性を案内していて、健康被害が出ても救済制度の対象になりません。
女性も使えますか?
海外製品については日本語の説明書で確かめられないことが多いです。国内の発毛剤でも女性が使えない製品があるので、女性の方は使う前に皮膚科や薬剤師に相談してください。
手元にあるけれど、使っていいか分かりません。
使う前に、商品と販売ページを持って薬剤師に相談してみてください。持病がある方や薬を飲んでいる方は、主治医にも伝えておくと安心です。
使っていて頭皮がかぶれたらどうすればいいですか?
すぐに使うのをやめて、皮膚科などの医療機関に相談してください。使っていた物が分かるよう、容器や販売ページの記録を持っていきましょう。
まとめ
- FR12は海外製品の名前として販売ページで紹介されていて、メーカーや国の一次情報は見つかっていない
- 国内で承認された医薬品かは、販売名でPMDAの公開情報を調べて確かめる
- 手元の物は、リスク区分・販売名・製造販売元・日本語の添付文書がそろうかを見る
- 個人輸入の医薬品は国の確認がされておらず、健康被害は救済制度の対象外
- 迷った時は、薬剤師や皮膚科に商品名を伝えて相談する





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