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話題になった発毛剤のことが頭から離れず、『ミルクボーイ発毛剤何だっけ』と思い出そうとしているうちに、広告で似た商品を見かけた。そんな流れで、つい購入ボタンを押しそうになることもありますよね。
結論から言うと、ミルクボーイの内海さんが使っている発毛剤の商品名は、報道の範囲では明かされていません。だからこそ、話題に乗って買う前に、目の前の広告がどんな決まりのもとで出ているかを確かめるのが大切なんです。
この記事では、テレビ・通販・ネット広告ごとの決まりと、立ち止まりたい言葉、注文前のチェックリストが分かります。
ミルクボーイの発毛剤は何?先に答え
まずは答えを短くまとめておきますね。
- 報道では、内海さんがXで発毛剤を使っていると投稿したと伝えられ、商品名は書かれていない
- メーカーの起用の発表も見当たらないので、「この商品」と言える情報は無い
- 広告には、テレビ・通販・ネットそれぞれに決まりがあり、読み方のコツがある
- 発毛剤は第1類医薬品で、購入の時に薬剤師から説明を受ける流れになっている
- 通販で申し込む時は、最終確認画面で定期の条件と解約の方法を確かめる
商品名の噂の見分け方は内海さんが何を使っているか気になる時は?、発毛剤そのものの基本はミルクボーイの話で出る発毛剤とは何?で紹介しています。この記事は「買う前の確かめ方」に話をしぼりますね。
広告の種類ごとに、決まりと見る所は違う
『テレビで見たし、ちゃんとした商品なんだろう』と思いますよね。ただ、広告がどこに出ているかで、適用される決まりや見る所は変わるんです。
| 見た場所 | 主な決まり | 見ておきたい所 |
|---|---|---|
| テレビ・ラジオのCM | 放送法(広告と分かるようにする)・医薬品等の広告の基準 | CMで言っていることと、箱の効能の表示が合っているか |
| 番組の中での紹介 | 医薬品等の広告の基準(提供番組での出演者の言及の制限) | 番組の話かCMかの区切り |
| テレビ通販・ラジオ通販 | 特定商取引法(通信販売) | 返品の条件と、電話で言われた条件 |
| ネットの記事・広告ページ | 薬機法・景品表示法(ステマ規制を含む) | PRの表示と、販売している会社名 |
| SNSの広告・投稿 | 景品表示法(ステマ規制) | 投稿の本文や動画に広告の表示があるか |
医薬品医療機器等法66条は、「何人も」医薬品などの効能について虚偽や誇大な記事を広告してはならない、と定めています。広告を出す会社だけでなく、記事を書く人も含めた決まりなんです。
ステマ規制はテレビも対象
令和5年10月1日に始まったステマ規制では、広告と分からないようにした表示が景品表示法の不当表示とされます。インターネットだけでなく、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌などの表示も対象です。
一方で、テレビCMのように広告だと分かるものは、この規制の対象外とされています。CMはCMとして、番組の中の話は番組として、分けて受け止めることが大切です。
規制されるのは商品を売る事業者(広告主)で、頼まれて投稿した人は対象ではないとされています。だからこそ、広告かどうかの表示は「売る側が付けるもの」と覚えておくと、どこを見ればいいか分かりやすくなりますよ。
ネットの広告ページは、売っている会社名から見る
ネットの記事や広告ページは、読み物のように見えても、最後に申し込みボタンが置かれていることがあります。ボタンの先が販売ページなら、まず「特定商取引法に基づく表記」を探して、販売している会社の名前・住所・電話番号を確かめてみてください。
会社名が分かれば、その会社の公式サイトで商品の区分や使用上の注意を見比べられます。記事を書いた人と、商品を売っている会社は別のこともあるんです。
番組の中の話とCMを分けて見る
番組を見ていると、出演者の話からCMへ自然につながっていくことがありますよね。どこからが広告なのか、意外と分かりにくいんです。
放送法12条は、放送局が対価を得て広告放送をする時は、見ている人が広告だと明らかに分かるようにしなければならない、と定めています。また、医薬品等の広告の基準では、スポンサーの提供番組で出演者が特定の医薬品の効能などに触れることはしてはならない、とされています。
- 紹介されていたのは番組のコーナーか、CMか
- 画面に商品名・会社名・問い合わせ先が出ていたか
- 「医薬品」「医薬部外品」などの区分が画面や公式サイトで分かるか
- 放送日と番組名をメモしたか
- 出演者が「使っている」と言ったのか、商品を紹介しただけか
ワイドショーの司会者がCMをする時
同じ基準の解説では、ワイドショーなどで司会者が特定の製品のCMをする時は、「これからCMです。」などとはっきり伝えてから行うよう求めています。番組の流れのまま話しているように見えても、それは広告の時間なんです。
『あの人がすすめていた』と感じたら、その場面が番組かCMかを思い出してみてください。CMなら、出演していることと、ふだん使っていることは別の話です。
タレントの「私も使っています」はどう読む?
「私も使っています。」といった体験談の広告について、医薬品等の広告の基準は、客観的な裏付けにならず誤解をまねくとして、原則として認めていないんです。例外は、外皮用剤や化粧品などの使用感の説明と、タレントが単に製品の説明や呈示をする場合です。
つまりタレントが画面に出ていても、それはあくまで製品の紹介です。効き目の証明として受け取らないようにしておきましょう。
内海さんの話は、報道ではCMではなく本人のSNSの投稿とされています。ただ、その話題をきっかけに出てくる通販の広告は、本人とは関係のない会社が出していることもあるんです。
話題と広告がつながって見えても、それぞれ誰が出したものかを分けて見てみてください。広告に本人の名前や写真が使われていても、本人やメーカーの発表と結び付いていなければ、その言葉を選ぶ理由にしないほうが安心です。
広告の言葉で立ち止まりたい表現
広告の中には、思わず信じたくなる言葉が並んでいることがあります。医薬品等の広告の基準で認められていない表現の例をもとに、立ち止まりたい言葉を表にしました。
| こんな言葉を見たら | 立ち止まる理由 | 基準の考え方 |
|---|---|---|
| 「数日で変化」「すぐ効く」 | 効き始める時期の保証になりやすい | 速効性の表現は原則として認められない |
| 「副作用の心配はない」「安全性は確認済み」 | 安全性の保証になる | 効能効果や安全性の保証表現は認められない |
| 「最高のききめ」「世界一」 | 最大級の表現 | 効能効果や安全性の最大級の表現は禁止 |
| 「この型の脱毛のあなたに」(医薬部外品で) | 特定の脱毛のタイプへの効果は医薬品の効能 | 東京都の資料で育毛剤の広告NG例とされる |
| 「医師もすすめる」「厚生労働省認可」 | 推せんの表現 | 事実であっても不適当とされる |
| 「使用前・使用後」の写真 | 効果の保証に見えやすい | 承認外の効能や効果の時期の保証になるものは認められない |
こうした言葉がある広告が、すぐに違法というわけではありません。ただ、言葉の強さだけで選ばず、添付文書や箱の表示と見比べるきっかけにしてみてください。
発毛剤の添付文書には「本剤は誰にでも効果があるわけではありません」の一文があります。広告の言葉と、この一文を並べて読むと、落ち着いて考えやすくなりますよ。
「1位」をうたう表示があった時
広告の中には、「満足度」や「人気」で1位をうたう表示もありますよね。消費者庁は令和6年9月26日に実態調査の報告書を公表し、合理的な根拠に基づかず事実と違うナンバーワン表示は、景品表示法上の問題になるとしています。
報告書では、比べる相手の選び方や調べた人の選び方、調査のやり方が適切かどうかが根拠のポイントとされています。表示の近くに調査の中身が書かれているかを見てみてください。くわしい読み方は育毛剤の「ナンバーワン」は広告?で紹介しています。
テレビ通販・電話で注文する前に
テレビやラジオの通販で見て、電話で申し込むこともありますよね。ここで知っておきたいのが、テレビショッピングは通信販売なのでクーリング・オフが無い、という点です。
国民生活センターは、テレビ広告に返品の特約がきちんと示されていれば、返品や解約の条件はその特約にもとづくと案内しています。特約が無い時は、商品を受け取った日を含めて8日以内なら、返品の送料を自分で負担して返せるとされています。
- 番組名・放送日・商品名・販売会社をメモする
- 公式サイトで区分(医薬品・医薬部外品・化粧品)と使用上の注意を確かめる
- 電話口で、返品の条件と、定期の申し込みになっていないかを聞く
- 医薬品なら、薬剤師の説明を受けられるかを確かめる
- 言われた条件をメモし、届いた書面と見比べる
電話では、こんなふうに聞いてみると確かめやすいです。
「これは1回だけの注文ですか、それとも定期のお届けになりますか?返品できる条件も教えてください。」
届いた物は、箱の表示と書面を見比べる
商品が届いたら、すぐに使い始める前に、箱と同封の書面を見てみましょう。電話で聞いた商品名・区分・届く回数と、書かれている内容が同じかを確かめるんです。
違っていた時は、使う前に販売会社へ連絡するのが安心です。開けてしまうと返品できない条件のこともあるので、まずは外箱の表示から確かめてみてください。
ネットで申し込む時は最終確認画面を見る
ネット通販で申し込む時は、申し込みを確定する直前の「最終確認画面」が大事なところです。令和4年6月1日から、事業者はこの画面に基本的な事項をはっきり表示するよう義務づけられています。
| 最終確認画面で見ること | 定期購入の時に見ておきたいこと |
|---|---|
| 分量 | 各回にどれだけ届くか |
| 販売価格・代金 | 2回目以降の代金 |
| 支払いの時期と方法 | 各回の請求がいつになるか |
| 届く時期 | 次の分が発送される時期 |
| 申し込みの撤回・解約 | 解約の連絡方法・連絡先・条件 |
| 申込期間 | 期限付きの時はいつまでか |
国民生活センターは、「縛りなし」というSNS広告を見て育毛剤を注文し、翌月に2回目の請求が来た相談事例を紹介しています。「定期縛りなし」は「1回限り」とは限らないので、最終確認画面で条件を確かめ、画面のスクリーンショットを残しておくよう呼びかけているんです。
申し込みの途中で出てくる「お得な案内」
申し込みの途中で、別のお得なプランや商品が表示されることもあります。国民生活センターは、こうした案内から意図しない定期購入や回数の決まったプランに誘導される事例に注意を呼びかけています。
『今だけ』『さらにお得』の言葉が出てきたら、いったん手を止めましょう。最終確認画面とメールは、あとで見返せるように保存しておくと安心ですよ。
SNSやチャットの申し込み画面も同じ
SNSの広告から、チャットのような画面で申し込みが進むこともあります。消費者庁のリーフレットでは、最終確認画面の決まりは、SNS・チャット型のECサイトも含むとされています。
会話のように進む画面でも、確定の前に分量や代金、解約の条件がまとめて表示されているかを見てみてください。表示が見当たらないまま確定させないことが大切です。
育毛剤えらび
買う前に、育毛剤の選び方を確認
医薬部外品の育毛剤・医薬品の発毛剤・頭皮用化粧品の違いと、成分・使い心地・続けやすさ・買い方から自分に合う1本を選ぶ時に見ておきたいポイントをまとめました。
無料育毛剤の選び方を見る買う前のチェックリスト
ここまでの話を、買う前にさっと見られるチェックリストにまとめました。話題の発毛剤や育毛剤が気になった時に使ってみてください。
- 「誰が使っているか」ではなく、商品名と販売会社が分かっているか
- 箱や公式サイトで、医薬品・医薬部外品・化粧品のどれかを確かめたか
- 広告にPRや広告の表示があるか、番組かCMかを分けて見たか
- 「すぐ効く」「副作用の心配はない」などの言葉だけで選んでいないか
- 医薬品なら、添付文書の使用しない人の条件を読み、薬剤師の説明を受けたか
- 通販なら、最終確認画面で定期の条件・2回目以降の代金・解約方法を見たか
- 最終確認画面とメールを保存したか
チェックが付かない項目があっても、焦らなくて大丈夫です。分からないところを調べてから決めても、遅すぎることはありませんよ。
医薬品の発毛剤を通販で買う時に加えて見ること
発毛剤のような一般用医薬品をネットで売れるのは、薬局や店舗販売業の許可を持つお店です。販売サイトには、店舗の名前や所在地、勤務している薬剤師の氏名、相談できる時間などを載せる決まりがあります。
- 許可の区分と、店舗の名前・所在地
- 勤務している薬剤師の氏名
- 相談できる時間と、緊急時の連絡先
- 厚生労働省の「一般用医薬品の販売サイト一覧」に載っているか
例えば、家族とこんな話になることもあるかもしれません。
「この前テレビでやってたやつ、頼んでみようかな」
「いいと思うけど、定期になってないかだけ一緒に見ておこうよ」
困った時の相談先
買った後に困ったことが起きた時の相談先も、あわせて控えておきましょう。
| 困りごと | 相談先 |
|---|---|
| 解約できない・思っていない請求が来た | 消費者ホットライン「188」(最寄りの消費生活センター等につながる) |
| 発毛剤を使っていいか分からない | 薬局・ドラッグストアの薬剤師 |
| 使った後に頭皮の赤みや体調の変化が出た | 使うのをやめて、医師・薬剤師に相談 |
| 医薬品を正しく使って重い健康被害が出た | PMDAの医薬品副作用被害救済制度の相談窓口 |
| 抜け毛がいきなり増えた・丸く抜けた所がある | 皮膚科で診てもらう |
188に電話する時は、申し込んだ日、販売会社の名前、最終確認画面のスクリーンショット、届いたメールを手元に用意しておくと話が早く進みます。『この程度で電話していいのかな』と遠慮する必要はありません。
体調のことは、使っている商品の箱と説明書を持って相談すると、医師や薬剤師も状況をつかみやすくなりますよ。
定期購入のトラブルや解約の進め方は、定期購入・解約方法の確かめ方でも紹介しています。育毛剤選びの土台になる話は育毛剤とはどんな商品?特徴は?で読めます。
よくある質問
結局、ミルクボーイの内海さんの発毛剤は何という商品ですか?
報道を見る限り、商品名は出ていません。メーカーからの起用の発表も見当たらないため、特定の商品と結び付けて考えないようにしましょう。
テレビCMに出ている商品なら、安心して買えますか?
CMは広告なので、出ていることだけで自分に合うとは言えません。箱の区分と使用上の注意を確かめ、医薬品なら薬剤師の説明を受けてから決めてください。
テレビ通販で買った育毛剤は、クーリング・オフできますか?
テレビショッピングは通信販売に当たるため、クーリング・オフの対象ではありません。返品の特約が示されていればその条件に、無ければ受け取った日を含めて8日以内の返品の決まりに従います。
「定期縛りなし」と書かれていれば、1回でやめられますか?
「縛りなし」が「1回限り」とは限りません。最終確認画面で、定期かどうか、2回目以降の代金、解約の条件を確かめてから申し込みましょう。
広告にPRの表示が無いのは問題ですか?
事業者が依頼した投稿などで広告であることを隠すのは、景品表示法の不当表示になります。ただ、個人が自分の意思で書いた感想なら広告ではないので、表示が無いこともあります。
番組で紹介された発毛剤は、番組が効き目を確かめた物ですか?
番組で紹介されたことは、効き目の保証にはなりません。医薬品の効き目や使える人の条件は、その商品の添付文書で確かめるのが基本です。
解約の電話がつながらない時はどうすればいいですか?
最終確認画面やメールの保存を確かめたうえで、消費者ホットライン「188」に相談してみてください。近くの消費生活センターなどの窓口につないでもらえます。
まとめ
- ミルクボーイの内海さんが使う発毛剤は、報道の範囲では商品名が分からない
- テレビ・通販・ネット・SNSで、適用される決まりと見る所が違う
- 番組の話とCMを分け、タレントの紹介を効き目の証明と受け取らない
- 「すぐ効く」「副作用の心配はない」などの言葉は、立ち止まるきっかけにする
- 通販は最終確認画面で定期の条件と解約方法を確かめ、画面を保存しておく





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